最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)344 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人松本善明の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法
違反、事実誤認、量刑不当の主張であり〔第一審判決が、刑法五九条を適用したこ
とが違法であることは所論のとおりであり、それは必ずしも判決に影響を及ぼすこ
とがないとは云えないけれども本件においては、右違法は判決に影響を及ぼすこと
が明らかであるとは認められないから、控訴を棄却した原審の判断は結局正当であ
る(刑訴三七九条参照)。〕、被告人本人の上告趣意は量刑不当の主張に帰し、い
ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年六月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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